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報告|REPORT


稲美町都市計画マスタープランの策定について

The Preparation of the Master Plan for Inami Town in Hyogo Prefecture


川北健雄

KAWAKITA, Takeo Professor, Department of Environmental Design, School of Design



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はじめに

都市計画マスタープランとは、都市計画法第十八条の二*1 で定められている、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことである。稲美町*2 では、既に平成9年に平成27年を目標年次とする都市計画マスタープランが策定されたが、その後約10年が経過したため、諸状況の変化に対応すべくその内容を見直し、新たに平成37年を目標年次としたマスタープランを策定することとなった。神戸芸術工科大学では、平成18年度と平成19年度に稲美町からの委託を受けて、当該マスタープランの策定に協力した*3 。本報告は、このマスタープランの策定経緯と主な特色について、とりまとめたものである。


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都市計画法第十八条の二第一項には、「市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。」とあり、さらに同第四項には、「市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。」とされている。
兵庫県加古郡稲美町。東播磨地域に属し神戸市の西に隣接する、人口約3万2千人の町。町の面積は約34.96km2で、南北約6.5km、東西約7.9kmの形状をしている。町内には89のため池があり、町面積の約11%を占める。
平成18年度および19年度、神戸芸術工科大学受託研究「稲美町都市計画マスタープラン(見直し)策定業務」(研究代表者:川北健雄、研究分担者:齊木崇人・上原三知)。