
都市計画マスタープランとは、都市計画法第十八条の二*1
で定められている、「市町村の都市計画に関する基本的な方針」のことである。稲美町*2
では、既に平成9年に平成27年を目標年次とする都市計画マスタープランが策定されたが、その後約10年が経過したため、諸状況の変化に対応すべくその内容を見直し、新たに平成37年を目標年次としたマスタープランを策定することとなった。神戸芸術工科大学では、平成18年度と平成19年度に稲美町からの委託を受けて、当該マスタープランの策定に協力した*3
。本報告は、このマスタープランの策定経緯と主な特色について、とりまとめたものである。